070618
確認申請書への大臣認定書の添付の取扱い(案)
条文
現状
案
法第20条第1号(超高層等)
確認済証交付時までに、大臣認定の取得及び認定書等の添付が行われている。
認定書が添付されていないものは、受付できないものとする。(軽微な不備と扱うことはできない)
法37条(建築材料の品質)
公共建築物等は、入札及び契約等の関係から、確認申請時に用いる材料等を決定することができないため、図書に製品名(同等品)のみが記載され、認定書等は添付されていなかった。
原則、確認申請時に認定書が添付されていることとする。不足する場合には追加説明書により添付を求める。
法68条の10(型式適合認定)
認定書等が添付されていた。
法68条の11(型式部材等製造者の認証)
法68条の26(構造方法等の認定)
鉄骨の工場認定やコンクリートの工場認定については、確認申請時には用いる工場が決まらないため(工事契約後に決まる等)、認定書等は添付されていなかった。
規則1条の3(図書書略)