平成18年建築基準適合判定資格者検定の施行について 建築基準法(昭和25年法律第201号)第5条第2項の規定に基づき、平成18年建築基準適合判定資格者検定を次のとおり施行する。 平成18年5月15日 国土交通大臣 北側 一雄 1 受検資格 一級建築士試験に合格した者で、建築行政又は建築基準法第77条の18第1項の確認検査の業務その他これに類する業務で次に掲げるもののいずれかに関して、2年以上の実務の経験を有するもの。 (1) 建築審査会の委員として行う業務 (2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)の学部、専攻科又は大学院において教授又は助教授として建築に関する教育又は研究を行う業務 (3) 建築物の敷地、構造及び建築設備の安全上、防火上又は衛生上の観点からする審査又は検査の業務(建築基準法第77条の18第1項の確認検査の業務を除く。)であって国土交通大臣が確認検査の業務と同等以上の知識及び能力を要すると認めたもの 2 検定期日、時間割等
3 検定地 検定地は、受験者の受検申込時における住所の都道府県による。
4 受検申込手続
(1) 受検申込受付期間及び時間 平成18年6月5日(月)〜平成18年6月9日(金)午前10時〜午後0時、午後1時〜午後5時
(2) 受検申込受付場所 住所地又は勤務地の都道府県建築主務課又は同課の指定する場所
(3) 受検申込方法 受検申込みは、国土交通省令で定める受検申込書を上記(2)の場所に直接提出すること。
5 合格者の発表 平成18年12月20日(水)(予定) (詳細は「平成18年5月15日 官報 第4336号」に記載。) |